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NHK民法3:建物外観、一般的な家・店は意匠権保護の対象外、でも改正後は登録できる!

12月26日付けNHK民法3の論点分かりにくい。大物芸人だが、不鮮明。なるほど別のタレントから外観の模倣。建物の意匠権・デザイン権・商標権・実用案権・特許権・発明権。まねしたらだめと思う。弁護士:一般的な民家・店は外観著作権はない。芸術品ではない。意匠法も改正されて、登録できるという。不正競争防止法防止法のレベルまであがる可能性もあるという。この弁護士は言わないが、聞きたいポイントは知的財産裁判所の管轄になるのか。それと不正競争防止法は刑事事件化という方向はあるのか。