中国の世界覇権に異議!

国際情勢の「今」をお届けする!

NHK民法2:幹事が切符をこっそり金券ショップで購入、友人が差額返金要求→割引ポイントは仲良く!

旅行の幹事がgo to割引を友人2人に隠していた。ばれて友人が差額請求。go to は金券・現金同等物。だから友人に割引額は返金しないといけない。請求があれば。請求がなければ時効って話では。ゲストのタレントは手間賃など一部の債務相殺が可能と見解。弁護士:やはり幹事含めて3人が割引額・割引額相当のポイントを仲良く共有すべし。ポイントで強欲したらいけない(あの@ay @ayか?)ただし同タレントのいうように必要経費はさっぴいて(控除)もよい。