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【異議あり】NHK民法1:ヒモ浮気夫に妻ラインで離婚、いったん慰謝料放棄の意志示したらラインでも有効

12月26日付けNHK。ヒモ浮気旦那に半年で三行半の離婚。ヒモ浮気夫が離婚後にユーチューバーで成金に。でも本ブログは浮気→離婚意志→「協議離婚」成立って少し変。普通、ヒモ浮気が原因なら、紛争化して家裁調停に。親権にそっていうこともあるのでは。親権=絶対100%妻(家裁)。で、やっぱ後で慰謝料払えってこれは簡裁か地裁。親権→家裁、慰謝料→簡裁・地裁。これ担当裁判官は違うから、確定判決が出たら、両者が矛盾するってことはあってはいけない。しかもラインで元妻がずいぶん経ってやっぱり慰謝料請求。ラインだからだめだったはず。いや、弁護士:ラインでもよい。これ学説分かれると思う。メールで遺言(確定的な意思表示)って日本では無効だったのでは。発信主義・受信主義、ラインは時間が確定しない。そもそもラインは発信者が確定しない。占有離脱物横領。落とし物を届け出ずに使っちゃう。つまりスマホ拾った人が妻になりすましてラインを出せる。もしかしたらこの弁護士はラインやっていないとも類推される。また詐欺・不正アクセス禁止法とかも。一方でオーストラリアではメールかつ未送信でもファイルに残っていたら有効だったかも?本ブログの見解:ヒモ浮気夫に対して女房はとことんむしりとれ。いつも妻は夫をとことんむしりとるが。そこにしか家庭円満の答えはない。仮に裁判所の執行官がきても多分、女房は止まらない。