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NHK法律番組:事実上の質権設定か?=留置権設定

12月19日付けNHK法律番組。これは事実上の質権設定が可能かという話題か。そのあと債権者は債権・債務性を確定させるため、裁判・調停・仲介などの法行為を行うかもしれない。

 

未払い請求権がある。留置権の設定。弁済期が到来。なるほど。担保≒質権。これは非常にあやふやな担保だ。根抵当がずっと強い。

 

債権回収の到来期=英語で何というか。dueだ。ただし債権・債務関係をクリアにするために最低1回は裁判を挟むと思う。紛争化すると最高裁までありうる。

 

Today is your due day.(きょうはあなたの支払い期限日です)

 

根抵当と質権ではどちらが強いのか。根抵当は銀行。質権は質屋。質権には根抵当・1番質権・2番質権・3番質権などはない。

 

質権者はブツ(民法用語)を留置していることに強み。質権は債権者間で平等性が強い。他方、抵当権設定は登記性ゆえ優先すべき根抵当、1番・2番・3番という具合に力の上下がある。

 

質屋と銀行が争った場合にどちらが優先するか。要は債務者が自己破産した場合。債権を銀行は100%回収を目指す。質屋はそれを阻む存在でもある。それにブツは質屋の手元に通常あるので、個人事業主かもしれないが、質屋のほうが強債権者性を主張するのでは。

 

でも質屋と銀行には一定の区分けがあると思う。質屋=動産、銀行=不動産か。ここで最も難しいのは車。動産だが、住むこと可能な不動産的な要素もある。

 

怖いのはあっちでもこっちでも借金してくる借金王。銀行の根抵当の下に1番抵当・消費者金融A社、2番抵当・消費者金融B社。多重債務は絶対にしてはいけない。自己破産寸前の時は債務の整理性がきわめて重要で、弁護士の活躍する余地が生まれる。

 

銀行は職員すべてが弁護士でもよい。またそれを目指した銀行もあったと類推。(長銀日債銀シティバンク