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政府ノー、8時以降は「売上」か?税務署どう対応、もうすぐ!確定申告会場で税免除クラスターも

会計・簿記の教科書はこうした事態を予知していなかった。飲食店の経営者が、政府が時短営業を拒否している場合は確定申告で8時以降の分を「売上(Revenue)」として計上してよいのか。税務署は政府の筆頭官庁の財務省の機関。だったら政府見解と異なる公務方針はできない。その場合はどのような仕訳をすればよいのだろうか。

 

しかも確定申告は3月中旬だったかと。あの外部会場では「3密」になるだろう。今年は確定申告の機関を延長したと思う。もちろんネットで申告、自宅で手書きをしたものを税務署の白ポストへ投函も可能だろう。本ブログは確定申告の最終日に外部会場へ行ったことがある。そうしたら反社(もしかしたら晴れの日ケの日集団)が税免除を求めてラッシュ化していた。赤文字は顔パスだった。会場は「3密」そのもの。税免除クラスタって身から出た錆。自業自得

 

*本ブログの提案。8時以降の売り上げは「不適正売上」(ヤミ売上)と別の勘定科目を作り、そこの部分だけ高い税率をかける。一例だが、ヤミ売上の50%を課税対象とする。そしたら8時以降ヤミ営業する必要がなくなる*