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いま考える「米国憲法」、議員は善意誠実であること❕現実は如何に?

いま、考える米国憲法を。憎悪が憎悪を呼び、愛憎に変わり、愛情へと落ち着く、にはならない状況がまだ続いているようだ。1月8日付けNHKなど各メディアから判断する。
なお米国憲法は英語で書かれており、思ったほど古語感はない。英検でいうと、準1級から1級の間くらい。でもベタに英語苦手感があると、読み下すことは難しい。ただこれを入門として解説した書籍もあるようだ。
本ブログなりにポイントを一つ挙げたい。
【引用始まり】BUT IN ALL SUCH CASES THE VOTES OF BOTH HOUSES SHALL BE DETERMINED BY YEAS AND NAYS , AND THE NAMES OF THE PERSONS VOTING FOR AND AGAINST THE BILLS SHALL BE ENTERED ON THE JOURNALS OF EACH HOUSE RESPECTIVELY.【引用終わり】
試訳は以下の通り。
どちらにせよ、米国上下院の投票は賛成か、反対かで決まり、そしてそれは個人のなにおいた賛否で決まり、よって各院の記録に残される。
ポイント一、米国では議会の採決では、棄権や誤認、錯誤、悪意、妨害などは基本的に想定しないようだ。つまり議員は誠実かつ善意であること。
ポイント二、各院の記録に残す。ようは衆議院事務局、参議院事務局の筆記性が強調されている。
ポイント三、会計やっている人はピンとくる。それはJournal entry。すなわち「帳簿に記入する」。英語苦手な人でも、エントリー=entry=入る、はみんな知っている。