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時間制限で罰則!風営法ですでにある!刑事・行政の両罰用意!

コロナでも深夜営業を強行する飲食店。ではなぜ風営法には時間規制があるのか。社会的意義かつ公益があるからだ。ちっとも午後8時までという区分は不思議ではない。これにも刑事罰・行政罰が予定されている。その道に詳しいのは行政書士だ。風俗店への開業支援も主業務の一つだ。街の法律家ならば、そしてそれが本当ならば、沈黙している行政書士は不思議だ。本ブログはあほで、刑事・行政の罰どちらか1個と勝手に解釈していたが、現今の事態をかんがみると、両罰が適用されても!