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事実上の贈与か、いや時効にかかっていた!NHK法律番組

12月19日付けNHKの至高の法律番組。これは事実上の贈与ではないのか。無申告などは税務調査の対象となるのではないだろうか。

 

これは金銭の貸し借りとみなし、時効10年だという。まずは贈与(あげきった)までいかず貸借関係(貸し借り)にとどめる。当然ながら一定期間を経れば家賃滞納は督促できる。

 

相当期間放置すると、相手(債務者)が時効の援用を受ける可能性がある。本債権・債務関係は時効が成立するかもしれないが、他の債務があれば別の話では。相当期間とは一か月程度という。

 

つまり書留郵便がいってきてかえってくる可能性を視野に入れる。いわゆる受信拒否。いき=配達1週間・郵便局1週間、かえり=その逆。つまり2週間+2週間=1か月。