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旭川医大(医局)がクラスターの子、受診拒否…医師法違反では?今後、自衛隊は行きませんよ!

医師法によると、治療を求める患者を受診拒否してはならない。それを本ブログも主張してきた。まさか当てるとは。12月29日付け産経新聞旭川医科大学クラスター病院の子が受診拒否され、30万円の損害賠償を求めて原告が旭川簡裁に提訴した。

 

まず、医師法違反だから警察・検察の捜査はどうか。被害届を出したのか。確かに通例だと医師を警察はなかなか逮捕したがらないとの通説がある。次に、大学病院(医局)が受診拒否したことはどういうことか。医局は地域の医師の人事権などを握っており、最強の医療機関だ。それがこのていたらくでは。来年の受験者減りますよ。

 

3番目に簡裁だということ。損害賠償額が少額で原告に負担がかからない。しかも原告もそれほどの金額を求めていない。要は謝罪をほしいと。旭川医大が一審(簡裁)の判決で納得するか、上訴するか。それは今度、自衛隊が派遣を見送る(違法性のあるマルタイのところになぜ自衛隊を派遣するのか)ことすら考えられる。医者だったらこれくらいの理屈は分かってほしい。北大医なら分かるだろう。

 

自衛隊にも弁護士はいるので上記医師法違反についても当然ながら事件性の観点から分析している。上官に報告もしている。しかも旭川自衛隊員(私服)が市井で情報収集をするなどして事件の悪質さなど全容把握をする。正確に言うと、同大学長を提訴した。同大の法学部教授のスキルも調査している、もちろん学長のも。素性・思想歴・組合歴・外国勢力との共謀歴も。場所柄が北海道だから。