中国の世界覇権に異議!

国際情勢の「今」をお届けする!

5人の謎…4親等以内は民法典が別格の扱い、検事並み?

なぜ5人を官庁は想定したか。そこにはちゃんとした根拠があるはず。それは民法関連法規では家族の4親等までは、別格の権利を与えている。つまりその人にとって、4親等までは重要な意味がある。例えば成年後見人の選定を裁判所へ申請する。その時にはもう認知症となっている本人は裁判所へ出頭できない。その時には4親等までが代理申請できる。民法典は4人を限度としている。それでも4親等がなんらかの理由で申請できない場合は、確か検事ができたか。となると、医者で検事という例が最強なのだろう。いるかもしれない。検事=事実上の不思議な5親等ともいえるかもしれない。